
宮崎県の耐震の診断の対象となる建物
2017/06/24
こんにちは、宮崎で耐震診断士の鎌田です。
今日は、耐震診断の対象になる建物はどういうものなのかの説明を詳しく致します。
耐震診断対象建築物
○昭和56年以前に建築された木造住宅(建築基準法の耐震基準が改正される前の建物)
旧耐震基準木造住宅といいます。
○建築基準法が改正された昭和56年以降に建築された木造住宅は「新耐震基準木造住宅」が増築された部分で構造的に旧耐震基準木造住宅と一体化している場合、その建物全体を対象としています。
○増築をしていて、構造的に独立している旧耐震基準木造住宅の部分のみを対象とする。
○昭和56年以降に、主要構造部を含む改修(リフォーム)を行ったものも対象とする。
○過去に当該事業により、耐震診断を行ったものは除きます。
○国・地方公共団体・その他公的機関が所有する住宅も除きます。
住宅を主たる用途とするもの
○本事業は、住宅の耐震診断を目的としているため、住宅の定義として(住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの)を1つの判断基準としています。
○「住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、政令で定めるもの」とは、いわゆる「兼用住宅」をいい、住宅と非住宅部分が構造的にも機能的にも一体となっているものを言いますが、あくまで住宅を主たる用途とすることが前提です。
ポイント
あくまで、住宅(住んでいる事が前提)事務所やお店は補助対象外ということです。
※自己負担による耐震診断はできます。
○建て方、所有関係等に関係なく、診断時点で現に居住の用に供する住宅を対象としています。
○長屋あるいは共同住宅の場合は、部分的な診断が困難であることから、原則としてその全戸(1棟)の所有者が申請するものとする。
○店舗等の併用部分も対象となりますが、2階部分に併用部分があり、想定する積載荷重が極端に大きくなると考えられるものは除きます。
○貸家の場合は、居住者の同意を得た上で、所有者が申請するものとします。
○敷地内に複数の建物がある場合は、原則として母屋を対象とし、納屋等の附属建築物は対象となりません。
(参考)
建築基準法施行令第130条の3抜粋(第1種低層住居専用地域内に建築できる兼用住宅)
法別表第2(い)項第二号の規定により、政令で定める住宅は、延べ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ、次の各号の一に掲げる用途を兼ねるものにれらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)とする。
— 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)
二 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
三 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装店、貸本屋、その他これらに類するサービス業を営む店舗
四 洋服店、畳屋、建具屋、自転車屋、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗
五 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの
六 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
七 美術品又は工芸品を制作するためのアトリエ又は工房
店舗併用住宅は、その延面積や用途などで、宮崎県の耐震診断の補助対象となるのかが変わります。
必ず各、市町村にご相談ください。
『出典:宮崎木造住宅耐震マニュアルを参照しています。』

こんにちは宮崎在住の鎌田です。「宮崎の住宅耐震」では、宮崎県の木造住宅の耐震についてできるだけ、くわしくわかりやすく解説していくつもりです。ご質問、ご相談などありましたらご遠慮なくこちらからどうぞ。鎌田プロフィール


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